個人再生手続のメリットとデメリットについて
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個人再生手続のデメリットとしましては、3年間以上という長期間にわたって、分割返済を続けなければならないことが挙げられます。
失業中などで継続的な収入を得られる見込みのない人は個人再生手続を利用できないですし、収入が少なく生活が苦しい人にとりましても、自己破産手続と比較して経済的負担となります。
住宅ローン条項付き個人再生手続きでは、住宅ローンは原則としてそのまま支払いを続けていかなければなりませんから 、長期間にわたって経済的に圧迫した生活を強いられることになります。
個人再生では、車や預貯金などの財産を守ることができますが、清算価値保証原則という規定があり、財産の額よりも多く返済しなければならないことになっています。
個人再生のデメリットには、法律上のデメリットと事実上のデメリットがあると言われています。
法律上のデメリットは、給与所得者等再生を行った人は、その後7年間は、給与所得者等再生を行うことができないことです。
事実上のデメリットは、信用情報に事故情報が登録され、銀行や消費者金融からの借入、またクレジットカードの発行が5年から7年は難しくなることが挙げられます。
個人再生は自己破産と違って、借入れの原因が浪費、ギャンブルだとしても、個人再生手続きを選択できます。
しかしながら個人再生手続きは、複雑な手続きですから弁護士に依頼することが一般的です。ですが、その弁護士費用がデメリットになります。
また、手続きが厳格であり、大変複雑なので、半年以上の手続き期間を必要とするというデメリットがあります。
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