知られていない個人再生
自己破産というものは、決して甘いものではなく、誰にでも免責が下りるわけではありません。借金をどの債権者にも一切返済しないわけですから、「借りた金を何に使ったか?」ということを裁判所にきちんと説明しなければいけません。 例えば収入が少なかったので生活費として融資を受けていた、という理由であれば正当と見なされます。しかし多重債務者の多くは借りた金をギャンブルに使うケースが多いのです。元々ギャンブルをしなかった人でも、返済が滞ると一攫千金を夢見てギャンブルに走る傾向があります。 借金の理由が「ギャンブル」であった場合は原則として自己破産は認められません。また、自己破産が認められてもローン中の自宅は人出に渡ることになります。 このように、自宅は手放したくない、または理由がギャンブルだという場合は、弁護士に相談すると個人再生という方法を教えてもらえるでしょう。これは債権者との交渉ではなく、裁判所が認めた場合は債務を圧縮し三年間で返済できるような計画を立てさせるものです。裁判所が認めた以上、債権者は返済額が減少しても文句は言えないのです。 ただし安定した収入があることが前提ですので、無職の者は認められません。他にも細かい規定が多いので素人では個人再生が可能かどうかはわからない場合が多いようです。- 次のページへ:個人再生のデメリット
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個人再生のメリット・デメリットをお役立てください。
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