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個人再生の種類

個人再生は、小規模個人再生と給与所得者再生に分けることができます。

小規模個人再生は、継続収入の見込みがあり、債務総額が5000万円を超えないことが条件ですが、給与所得者再生はその中でも定期収入が大きく見込め、収入の変動の幅の小さい債務者に適用されます。
また、前者は債権者の過半数の反対がない場合に認可されますが、後者が認められるかは裁判所の裁量によります。

後者を利用し、計画に従って返済を行った場合、途中で返済できなくなり免責となった場合、破産手続により免責許可の決定がなされた場合には、その後7年は制度を再び利用することはできません。


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