住宅ローン特則のデメリット
個人再生のメリットは、住宅ローン特則が利用できるところにあります。住宅ローン特則とは、住宅を手放さずに債務整理ができることです。住宅ローン自体は返済を続けていく必要がありますが、その他の債務を場合によっては四分の一くらいに減額できるのが個人再生です。ただし、個人再生を利用するには一定の要件があります。まず、債務総額が5000万円以下の場合に限られ、毎月一定の収入が見込めることが条件です。また、民事再生法によって返済期間は3年〜5年と定められており、最終的な返済総額が大きいと、一ヶ月あたりの負担も大きくなります。住宅ローンの返済も加わるため、毎月の返済額が高くなる傾向にあるのがデメリットです。他にも、自己破産と同様に官報に記載されるため、一定期間は新たな借入れをするのが難しくなります。任意整理などの裁判所を介さない債務整理と比べて、個人再生は債務や財産などをすべて調べるため、必要な手続きが多く、どうしても解決まで長くかかってしまうようです。- 前のページへ:個人再生の種類
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