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個人再生手続のデメリット

個人再生手続のデメリットとしましては、債務の大幅減額がありますが、3年間以上という長期間にわたって、分割返済を続けなければならないことが挙げられます。

失業中などで継続的な収入を得られる見込みのない人はそもそも個人再生手続を利用できないし、収入が少なく生活が苦しい人にとりましても、自己破産手続と比較して経済的負担となります。

個人再生の手続きをする場合には、裁判所から同居している家族の給与明細などの提出を求められます。

家族には関係ないようにも思えますが、そういう決まりである以上従わなければなりません。

この場合は、家族に書類を用意してもらう必要がありますから、知られないようにするということは不可能かもしれません。

債務整理には家族の協力が必要なことも多々ありますから、無理に隠そうとせず、正直に打ち明けて、話し合って最善の方法を選択するのが賢明でしょう。

個人民事再生には住宅ローン特別条項を活用することにより、マイホームを所有したまま債務整理できるメリットがあります。

これは、住宅ローンの支払いが完了していない状態で、その支払いが困難となったときに利用できるものですが、住宅ローンの支払額をカットするのでなく、支払いを繰延べするというものです。

個人再生手続きを利用しますと、債務の何%かは減額されるのですが、この債務には住宅ローンは含まれていません。

住宅ローンを抱えた方は、この特則を付すことによって、これまで通り住宅ローンを支払いながら、マイホームを維持できるということです。

債務整理手続きを会社に知られるとか、ご近所に知られると困るといったプライバシーを心配する人は多かと思います。

お金を会社から借りていますと、個人再生の手続きにおきましては、債権者のすべてを対象に手続きをしなければなりません。

つまり、会社も債権者として裁判所に申告する必要が出てきますから、会社には債務整理手続きのことが分かってしまうでしょう。


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