必要な手続き期間
個人再生は手続きが複雑で時間がかかるというデメリットがあります。
個人再生の手続きは複雑で、半年以上の手続き期間を必要としています。
しかし、手続きを進めている間は、金融業者からの取立てや金融業者への返済もストップすることになりますから、精神的・経済的ゆとりを持って手続き終了後の返済に向けた準備を進めておくことができるでしょう。
従来では、住宅ローンを抱えていて多額の借金がある方は、自己破産をして家を競売にかけられ、購入したマイホームを手放すしかなかったのですが、個人再生の手続をとり住宅ローン特別条項を利用しますと、住宅ローンの支払いを猶予してもらうことができるようになりました。
計画とおりに返済をしていましたら、住宅ローンの担保を実行され家を競売にかけられることはありません。
この清算価値総額というのは、現状で仮に自己破産をした場合、債権者が受け取れる配当額のことで、住宅ローンがありますと、現在の不動産の価値から住宅ローン債務額を引いた金額が含まれます。
なお、不動産評価額より住宅ローンの債務残高が多くなりますとオーバーローンで問題はないのですが、不動産評価額が高い場合は清算価値総額も高くなりますから厳しい条件となることがあるということです。
個人再生手続では、借金が大幅に減額されるとは言いましても、最低でも100万円を再生計画に基づき原則3年間で返済しなければなりません。
つまり、その3年間の間で収入が減ったとしましても、決められた再生計画どおりに返済し続けなければいけません。
個人再生のメリットですが、個人再生の申し立てを行いますと、支払いや差し押さえを止めることができます。
個人再生のデメリットは、原則3年間支払い続ける必要があります。
小規模個人再生は、個人の倒産処理手続の中では手続が比較的複雑で、さらに債務者が手続を誤りますと強制的に破産に移行することが少なくありませんから、法的知識に乏しい債務者が独力で申し立てることは破産以上に困難とされています。
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個人再生のメリット・デメリットをお役立てください。
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