個人再生の費用
住宅ローン条項付き個人再生手続きでは、住宅ローンは原則としてそのまま支払いを続けていかなければなりませんから、長期間にわたって経済的に圧迫した生活を強いられることになります。
また、個人再生の手続き自体も半年近くの時間がかかり、その後に、原則として3年間の返済期間に入ることになりますから、時間がかかることもデメリットになります。
ただし、手続き期間中に返済の準備をすることはできます。
個人再生の手続きは、本人が申し立てることもできます。
しかしながら、個人再生はさまざまな法的知識が必要で、再生計画案を作成するなど専門的な処理もこなす必要があり、弁護士に依頼するのが一般的です。
そのための費用が必要でデメリットになります。
自己破産では、例えば、宅地建物取引主任者、一般建設業、旅行業者、生命保険外交員・損害保険代理店、証券会社外務員、あるいは警備員など一時的に就けなくなる職業がありますが、個人民事再生は職業上の資格制限がありませんから、転職や資格を失うなどの心配は要りません。
個人再生の申立てを行いますと、裁判所によっては個人再生委員が選任されることになります。
この個人再生委員には3つの役割があります。
一つは、個人再生を申立てた人(再生債務者)の財産および収入の状況を調査することです。
二つ目は、民事再生法227条1項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所の補助をすることです。
そして、三つ目は再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすることです。
個人再生委員が選任されるかどうかにつきましては、裁判所によって異なり、必ずしも選任するとは限りません。
選任された場合は、5~30万円ほどの報酬を支払う負担がデメリットになります。
なお、選任されない場合は、弁護士や司法書士が代理人となって申し立てたケースが多いということです。
弁護士や司法書士といった専門家に支払う報酬は、事務所によっても違ってきますが、弁護士の場合は30万~60万円、司法書士の場合は20万~30万円ほどと言われています。
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