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個人再生のメリットの例

個人再生のメリットの例を挙げますと、これといった財産がない場合で、借金の総額が利息の引き直し計算後300万円になったとしましょう。

任意整理ですと、この300万円を3年間で分割返済していきますと、毎月の返済額は83000円になります。

一方、個人再生では、300万円の5分の1は60万円になりますが、最低弁済額が100万円ですから、100万円を3年間で支払うことになり、毎月の返済額が27000円となります。

個人再生には、破産による財産や資格制限が免れるというメリットがあります。

例えば、自己破産では、生命保険会社に勤務している場合、 生命保険募集人の資格を失ってしまい、業務を停止しなければなりません。

また、自己破産者は警備員の業務もできませんから、ここでも個人再生を選択することになります。

資格停止ということがありませんから、詮索されることもありませんし、プライバシーを守ることができるでしょう。

個人民事再生ではマイホームを持ったまま借金を整理できるという大きなメリットがありますが、ハードシップ免責という免責制度もあります。

このハードシップ免責は、企業などの法人が利用する民事再生である一般的な民事再生にはない個人再生独特の内容となっています。

その内容は、個人再生手続きをして、再生計画を実行している人の借金の返済を行なう必要が無くなるというものです。

個人再生手続きをして、再生計画に従って返済を実行していたけれど、突発的な事由により返済をしていくことが極めて困難になった場合には、債務者が裁判所に申立を行なうことにより、免責の決定をすることが可能となっています。

個人再生手続きでは、弁護士や裁判所、また個人再生委員に対して、包み隠さず正直に話すことがポイントになります。

どんなに都合が悪いとしましても、ウソ嘘は絶対にいけません。

ウソがバレますと、個人再生の開始決定が認められなくなったり、再生計画も断念せざるを得ないことになりかねません。


個人再生のメリット・デメリットをお役立てください。

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