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ローンやクレジット

個人再生では、車や預貯金などの財産を守ることができます。

車などの財産を守ることはできますが、清算価値保証原則という規定があって、財産の額よりも多く返済しなければならないことになっています。

例えば、引き直し後の債務が300万場合、債務者が200万円の価値のある車を所有していたとしますと、最低支払う金額は、100万ではなく、200万円となります。

財産を守ることはできますが、最低支払う金額が増えることがありますので、留意しておきましょう。

給与所得者等再生は、サラリーマンを念頭においた制度です。

契約社員の場合はどうなるかと言いますと、一年ごとに契約を更新していく契約社員は、将来にわたって定期的な収入があるとは見なされませんから、給与所得者等再生の対象になりません。

ただし、形式上一年ごとの更新でも、実際には、契約が自動更新となっている場合には、対象になると考えられています。

最低弁済額というのは、個人再生において債務や所有財産の状況に応じて決定される返済額のことです。

個人再生での返済の最低金額は、住宅ローンを除いた債務総額によって次のように規定されています。

○債務総額が100万円未満の場合は、債務総額。

○債務総額が100万円以上500万円未満の場合は、100万円。

○債務総額が500万円以上1500万円未満の場合は、債務総額の5分の1。

○債務総額が1500万円以上3000万円未満の場合は、300万円。

○債務総額が3000万円以上5000万円以下の場合は、債務総額の10分の1。

これからも分かるように、個人再生のメリットは大幅な債務減額です。

個人再生手続きを行いますと、数年は新たなローンやクレジットを組めなくなるというデメリットがあります。

個人再生を裁判所に申し立てる場合の費用は、主なものとして印紙代、郵便代、あるいは予納金があります。

印紙代が10000円、郵便代が5000~10000円くらい(判者や債権者の数によって違います)、予納金として大体20000程度(官報公告費用など)となっています。


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