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法律上と事実上

個人再生のデメリットには、法律上のデメリットと事実上のデメリットがあると言われています。

法律上のデメリットは、給与所得者等再生を行った人は、その後7年間は、給与所得者等再生を行うことができないことです。

小規模個人再生は行うことができます。

一方、小規模個人再生を行った人には、このような制約はありません。

また、事実上のデメリットは、信用情報に事故情報が登録されますから、銀行や消費者金融からの借入、またクレジットカードの発行が、5年から7年は難しくなることです。

とは言いましても、これらのデメリットは日常の生活にはほとんど影響はありません。

個人再生は、住宅ローンを支払いながら、金融業者からの借入れのような無担保の借金を大幅に減額することができます。

小規模個人再生では、住宅ローンの債権者の同意は必要なく、代わりに意見聴取することになっています。

個人再生には、財産の保有が可能となっています。

自己破産では、20万円を上回る生命保険(解約返戻金)などの資産がありますと、換価しなければなりませんが、個人再生ではその必要がありません。

車などを所有している場合も同じです。

債務整理の個人再生手続きは、2001年4月1日にスタートしたばかりの比較的新しい制度です。

そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが現状です。

それでも、最近、弁護士事務所などのCMが多くなるにつれて認知されつつあるところです。

個人再生の最低弁済額は債務の20%で、下限は100万、上限は300万となっています。

これより多い財産がある場合、その財産価値まで引き上げられます。

個人再生手続きを行う場合、銀行対策もしておかなければいけません。

給与の振込先にしている銀行からも借金している場合、給与の振込先を変更し、預金残高をゼロにしておくということです。

これを済ませておきませんと、個人再生の手続き以後、給与が振り込まれましても、口座に残っている預金と共に返済金として差し引かれてしまいます。


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