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借入れの原因

自己破産と違って、借入れの原因が浪費、ギャンブルだとしましても、個人再生手続きを選択できます。

自己破産では、ギャンブルで借金が増えていったケースは、免責を裁判所に認めてもらうのは難しいのですが、個人再生では、そういった事情でも問題ありません。

個人民事再生はマイホームを手放さずに債務を整理できるというメリットがありますが、その分利用できる人もそれなりの収入がなければいけません。

また、借金総額が5000万円未満の場合に限り利用できる手続きです。

給与所得者個人再生を利用する場合は、収入についての条件がついていますが、パートやアルバイト、あるいは年金収入であっても、利用できる場合があります。

個人再生手続きにより、借金が大幅に減額されましても保証人の借金まで減額されるわけではありません。

つまり、個人再生手続きは、保証人にまで法的な影響を与えるものではありません。

ですから、個人再生を決意しましたら、手続き前に保証人には報告しておきましょう。

個人再生のデメリットとして、申し立ての際の要件が挙げられていますが、その要件とは次のようなことです。

○破産に準ずる経済状態にあること。

○住宅ローンを除く債務が3000万円以下であること。

○将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること。

住宅資金特別条項には、期限の利益回復型、期限延長型、元本猶予期間併用型、そして同意型の4種類があります。

どの住宅資金特別条項を選択するかは、個人民事再生を申立てる前に、弁護士など専門家と十分に相談しておく必要があります。

なお、すでに住宅ローンを滞納している人は、保証会社による代位弁済が行われる可能性があります。

この代位弁済が行われてから半年を経過しますと、住宅資金特別条項を利用することができなくなりますから、注意しておきましょう。

個人再生手続きでは、住宅ローンの返済スケジュールを変更することができます。

個人再生は手続きが複雑でまとまった費用がかかることもデメリット言えるでしょう。


個人再生のメリット・デメリットをお役立てください。

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