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弁護士費用

個人再生手続きは、複雑な手続きですから弁護士に依頼することが一般的です。

しかし、その弁護士費用がデメリットになります。

その弁護士費用は、住宅なしの場合、着手金が199500円、報酬金が199500円、そして住宅ありの場合、着手金が252000円、報酬金が252000円となっています。

個人再生では、自己破産と異なり再生計画案に従って債権者に返済していきますから、途中で債務者の収入が減って再生計画案とおりに返済ができなくなってしまいますと、計画案通りの返済を期待して反対をしなかった債権者の利益を損なってしまいます。

個人再生の手続きは、例えば、500万円の借金のある個人が、収入に応じて支払える額(3年間で200万円)を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所に認めてもらい、実際に3年の間に再生計画通りに返済できましたら、残りの300万円の借金が免除されるというものです。

つまり、3年間きちんと返済できましたら残りの借金は免除されるということです。

減額幅を考えますと、そのメリットは大きいでしょう。

この個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれる個人債務者が利用できます。

個人再生という債務整理には次のようなメリットがあります。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、専門家から介入通知が発送されますと、債権者はそれ以降、取立てができなくなりますから精神的にも経済的にもとても楽になります。

専門家に依頼した時点から個人再生手続が終了するまでの間(大体10ヶ月間)は、返済を停止できますから、その間に、これまで支払っていた分を貯金などに回して生活に備えにしたり、今後の対策に利用することができます。

個人再生のデメリットとして、手数料が挙げられます。

住宅資金特別条項を提出しない場合と住宅資金特別条項を提出する場合によって手数料が異なりますが、印紙代、切手代、そして予納金などの実費として十数万円かかります。


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