厳格な手続
個人再生は、手続きが厳格であることがデメリットと言えるでしょう。
個人再生は裁判所を介した厳格な手続で、次のような要件を満たさなければいけません。
○安定した収入があること。
○無担保の借金(再生債権)の総額が5000万円以下であること。
○住宅に住宅ローン以外の後順位抵当権がついていないこと。
○資産がある場合は、破産した場合より債権者に有利な返済計画が立てられること。
○個人再生手続きを弁護士に依頼する費用が必要であること。
給与所得者再生では、再生計画案提出前2年間の可処分所得を3年間で弁済するのが原則となっています。
アルバイト・パートであっても定期的、かつ継続的に仕事をしていて、収入が安定していると判断された場合には、給与所得者等再生の対象になるとされています。
小規模個人再生手続きでは、確定債務額の5分の1もしくは100万円のいずれか多い額を3年間で弁済するのが原則となっています。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類ありますが、民事再生法の規定から言いましても、実際の申立て件数(小規模個人再生が給与所得者等再生よりはるかに多い)から言いましても、小規模個人再生が原則的形態であり、給与所得者等再生は小規模個人再生の派生型と言われています。
個人再生で財産を所有している場合は、最低弁済額の基準額と清算価値総額の高いほうが返済額となります。
個人再生のメリットは、所有する財産を手放すことなく、経済的再生を図れることです。
現在の債務(借金)を大幅に圧縮できることも大きなメリットです。
個人再生の申し立てから確定まで大体4~6ヶ月ぐらいかかります。
個人再生の申し立て前にも債権を調査したり、申し立てに必要な書類を集めるのに時間がかかりますから、2ヶ月ぐらいはかかります。
個人再生では、安定した収入がなければ利用できないというデメリットがあります。
大きなメリットとして、個人再生では、自己破産と違って免責不許可事由がありません。
個人再生のメリット・デメリットをお役立てください。
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