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連帯保証人

個人再生手続きでは、住宅ローン以外の借金の保証人に迷惑がかかるというデメリットがあります。

個人再生は、自己破産と同じくすべての借金が債務整理の対象となりますから、個人再生の手続きが開始されますと金融業者から連帯保証人に対して借金残高の一括返済請求が行われることになります。

金融業者との交渉次第では、この請求を分割払いにすることも可能とされていますが、連帯保証人が借金を代わりに返すことが困難な場合は、連帯保証人も何らかの債務整理手続きを行う必要が出てきます。

小規模個人再生は、個人の倒産処理手続の中では手続が比較的複雑である上、債務者が手続進行を誤りますと強制的に破産に移行することが多く、法的知識に乏しい債務者が独力で申し立てることは破産以上に困難とされています。

住宅資金特別条項とは、住宅ローンに関する特別ルールのことです。

個人再生手続きをする個人が、住宅ローンを抱え、返済が困難な状況にある場合は、このルールを活用してマイホームを守ることができます。

ただし、注意しなければいけないことは、個人再生手続きで借金の一部を免除してもらえますが、住宅ローンの返済につきしては免除されないことです。

つまり、住宅ローンは、契約した通りの金額を返済しなければいけません。

給与所得者等再生は、小規模個人再生の規定額以上で、かつ債務者の可処分所得の2年分以上でなければいけません。

再申立は、一定の場合(破産免責の確定から7年を経過していない場合など)には、給与所得者等再生の申立てが認められない場合があります。

住宅ローンがない場合でも、すぐに現金化できてしまう資産がある場合には、個人再生は自己破産より有利とされています。

個人再生の手続きは複雑で、自己破産に比べますと申立て件数も非常に少なく、あまり馴染みのない手続のようです。

個人再生は裁判所が介入する手続きですから、任意整理とは違って和解案には効力があります。

これは、メリットにもデメリットにもなります。


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